東京都の産業廃棄物事前計画書について

コラム

東京都で産業廃棄物の「積替え保管あり」の収集運搬業許可を取得・変更する場合は、事前に東京都の環境局へ提出する必要があります。東京都のホームページを基に産業廃棄物の事前計画書についてまとめておきます。

事前計画書の目的

この事前計画書は、申請などに先立って積替え保管の方法を確認・指導し、円滑に手続きをすすめることを目的としています。

提出方法

提出は東京都の場合は、予約制(毎週水曜日)になります。あらかじめ電話で予約してから、来庁する必要があります。

施設が複数ある場合は施設(所在地)ごとに事前計画書の提出が必要になります。

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の施設について同時に申請する場合は、同じ所在地であってもそれぞれについて事前計画書を提出します。

特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れがある、廃棄物処理法で定められた特に厳格な管理が必要な産業廃棄物です。廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物(注射針など)、有害な物質(PCBなど)が該当し、専門業者への委託と厳しい処理基準が義務付けられています。

更新許可申請の場合、事前計画書は許可期限の6か月前から提出できます

提出部数

正副2部です。副本は申請者の控えになります。(副本は正本のコピー可)

事前計画書は、左側に2穴を空けて綴じひもで綴じて項目ごとにインデックスを付けます。

予約受付先及び提出先

積替え保管施設の設置場所の管轄窓口へ予約し提出します。電話受付時間は9時から17時までです。(12時から13時を除く。)

23区と島しょ

東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第二本庁舎 19階北側

JR 新宿駅西口から徒歩15分
都営大江戸線 都庁前駅から徒歩5分

電話:03-5388-3587

市町村 (八王子市、 島しょを除く)

東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当

〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎 3階

JR 立川駅南口から徒歩15分
西国立駅から徒歩7分

電話:042-528-2693

事前計画書の作成

都許可証の写し(他の産業廃棄物処理業の許可を含む)が必要になります。東京都において、他の許可(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業、処分業)を有している場合は、その許可証の写しも添付してください。

施設周辺

施設周辺の概要も必要になります。施設の案内図、幹線道路、駅、その他目印になるものを明記してください。施設周辺の用途地域が確認できる図面を添付します。

また、施設周辺の状況が確認できる図面を添付します。

さらに、施設を含む敷地概観、敷地が面する道路状況、隣地境界等周辺状況が確認できる写真を撮影位置ごとに添付します。施設が未設置の場合は、設置予定場所の現況の写真を提出し、施設整備後、改めて写真を提出します。

施設内

施設内配置図・施設内写真も必要です。

保管場所

保管場所については、保管する産業廃棄物の一覧表が必要です。保管場所ごとに保管番号を付け、積替え保管を行う産業廃棄物の種類、保管方法、保管量、屋内外の別、一日当たりの平均的な搬出量、搬入出者を記載してください。保管場所ごとに、作成します。産業廃棄物の保管場所の写真も必要になります。

作業手順書

保管場所ごとに、手選別、手解体及び有価物の抜き取りの有無、作業内容等について記載します。

生活環境の保全上の措置

生活環境に影響を及ぼす可能性がある項目(粉じん、悪臭、振動、騒音、有害物質、地下浸透など)ごとに、発生が想定される場所、防止対策を記載します。

積替え保管作業に使用する重機

重機一覧表、重機の写真 を提出します。

使用権原を証明する書類

公図(対象の土地をマーカー等で囲んだもの)、土地・建物の賃貸借契約書の写し(申請者が土地・建物の所有者でない場合のみ必要)を添付します。