産業廃棄物を排出する事業者には、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の交付義務だけでなく、毎年1回の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」提出義務があります。廃棄物処理法の根拠条文に基づき、報告書の概要・マニフェストとの違い・提出義務者・記載事項・提出先・保管義務まで、実務に即して詳しく解説します。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは、前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等を、都道府県知事等に報告する制度です。目的は自治体が地域内の廃棄物の流動を把握し、適正処理が行われているかを確認するため。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則からの引用です。
(管理票交付者の報告書)
第八条の二十七 法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
提出期限は、前年度の4月1日から3月31日分を毎年 6月30日までです。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とマニフェストは同じ?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とマニフェストは同じではありません。産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の処理を委託する際に交付する伝票であるのに対して、管理票交付等状況報告書は、そのマニフェストの交付状況をまとめて行政へ報告する書類のことです。
マニフェストは「処理委託の都度」交付する書類なのに対して、報告書は「年1回まとめて」報告する書類です。
つまり、マニフェストは日々の管理であって、報告書は年次報告となっています。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は誰が書くのか
提出義務者は、マニフェストを交付した排出事業者です。処理業者ではありません。収集運搬業者でもなく排出事業者が義務者となっています。
具体的には、建設業者、製造業者、医療機関など、産業廃棄物を排出して処理を委託した事業者が対象です。

電子マニフェスト(JWNET)の場合は?
電子マニフェストを利用している場合は、原則として報告義務はありません。
電子マニフェスト加入者は、情報が自動的に行政へ提供されるため、報告不要となります。情報処理センター(JWNET)が代行して集計・報告を行うため、排出事業者自身による報告は不要です。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方
記載事項は施行規則で定められています。
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の主な記載事項は次のとおりです。
- 事業者の名称・所在地
- 排出事業場の所在地
- 産業廃棄物の種類
- 排出量(「トン」単位)
- 運搬受託者の氏名又は名称
- 処分受託者の氏名又は名称
- 管理票の交付枚数
自治体ごとに様式が定められているため、提出先自治体の様式を使用します。単位は原則として「トン」です。容量(立方メートル)で管理している場合は、環境省が示している換算係数を用いて計算する必要があります。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書はどこに出すのか
提出先は、排出事業場の所在地を管轄する都道府県知事(政令市・中核市の場合はその市長)です。
なお、事業場ごとに提出が必要です。工場や建設現場が複数の県にある場合は、それぞれの自治体に個別に報告書を提出しなければなりません。多くの自治体では、郵送のほか、電子申請システム(インターネット)での受付を行っています。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の保管
法律上、報告書そのものの保管期間は明確規定がありませんが、マニフェストの保存義務があります。
マニフェストは保存義務があって、保存期間は5年間となっています。実務上は、提出控え、受付印のある写しなどを5年間保管しておきます。
提出しないとどうなる?罰則について
報告義務違反には罰則があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律からの引用です。
第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
二 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
三 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
四 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
五 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
六 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
七 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
八 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
九 第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
十 第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
十一 第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者
行政指導の対象にもなります。
注意点
事業場ごとに提出です。本社一括ではありません。
たとえ、少量でも提出義務はあります。1枚でもマニフェストを交付していれば報告対象となっていますが委託していない場合は不要です。自社処理のみの場合は報告不要です。


