産業廃棄物処理委託契約書の収入印紙代はいくら?、貼り忘れ・電子契約など解説

コラム

産業廃棄物の処理を外部業者へ委託する際に締結する「産業廃棄物処理委託契約書」ですが、「印紙は必要なのか?」「収入印紙はいくら貼ればよいのか?」について詳しく解説します。

産業廃棄物処理委託契約書は、廃棄物処理法に基づく契約書ですが、印紙税の取扱いは印紙税法によって判断されるために契約内容によって印紙税額が変わる点に注意が必要です。

国税庁・環境省・東京都環境局の公的資料および関係法令をもとに、産業廃棄物処理委託契約書に貼付する収入印紙について、わかりやすく詳しく解説します。

産業廃棄物処理委託契約書とは

産業廃棄物の排出事業者が、収集運搬業者や処分業者へ処理を委託する場合には、法定事項を記載した書面契約の締結が義務付けられています。

根拠法令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条第6項および同法施行令です。

廃棄物処理法からの引用です。

(一般廃棄物処理施設の許可)
第八条 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

東京都環境局でも、排出事業者に対して、法令に適合した委託契約書の締結を求めています。契約書を締結せずに委託した場合には罰則の対象となる可能性があります。

産業廃棄物を廃棄する事業者の方は、当該産業廃棄物の収集運搬を行う者及び処分(破砕、圧縮、資源化など)を行う者との間で、法令に定められた事項を含む契約を、書面で締結しなければなりません。詳細につきましては以下をご覧ください。

東京都の場合の委託契約書の記載事項

産業廃棄物の種類・数量・運搬の最終目的地・処分又は再生の方法・最終処分の方法・委託者が受託者に支払う料金などを記載します。積替え、保管を行う場合には、積替え保管場所などを記載します。

また、委託者側からの適正処理に必要な情報として、産業廃棄物の性状及び荷姿・石綿含有産業廃棄物、水銀含有産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨などを記載します。

東京都では、下記URLにて、モデル契約書・契約書に添付すべき書面・モデル仕様書などがダウウンロードできます。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/on_waste/keiyakusyo/

なお、令和8年1月1日から委託基準に係る廃棄物処理法施行規則が改正されており、契約書に含める事項に、委託者が化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質等取扱事業者である場合で、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質(同法第五条第一項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、または付着している場合には、その旨並びに当該物質の名称及び量又は割合が追加されました。

収入印紙が必要かどうかは「廃棄物処理法」ではなく「印紙税法」で決まる

産業廃棄物処理委託契約書に収入印紙を貼る根拠は、廃棄物処理法ではありません。収入印紙の要否は、印紙税法第2条および印紙税法別表第一(課税物件表)によって判断されます。廃棄物処理法は契約書の締結義務を定めていますが、印紙を貼るかどうかは印紙税法という役割分担になっています。

産業廃棄物処理委託契約書に収入印紙は必要です

書面で締結される産業廃棄物処理委託契約書は、原則として印紙税の課税対象となります。

印紙税法では、特定の種類の文書(課税文書)を作成した場合に、印紙を貼付・消印することで納税する義務が定められています。産業廃棄物の委託契約は、多くの場合で請負に関する契約とみなされるためです。

請負に関する契約書:工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

契約書の種類による分類(第2号文書もしくは第7号文書)

産業廃棄物処理委託契約書が「第何号文書」に該当するかによって、印紙代が変わります。実務上は、「第2号文書」または「第7号文書」のいずれかに該当します。

第2号文書(請負に関する契約書)

運搬費用や処分費用など、「契約金額」が具体的に記載されている場合に該当します。たとえば、「1回の収集につき〇〇円」「総額〇〇万円で請け負う」と記載がある場合です。

第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)

特定の相手方と、継続的に取引を行うために作成される基本契約書で、契約期間が3ヶ月を超え、かつ更新規定がある場合に該当します。

たとえば、単価のみが決まっており、毎月の実績に応じて支払う形式の基本契約。多くの産廃委託契約書(自動更新あり)はこちらに該当することが多いです。

詳しくは、「No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額」 をご覧ください。

印紙税額はいくら?

契約金額の記載がある場合

契約書に具体的な契約金額が記載されている場合は、その金額に応じて印紙税額が決まります。

  • 第2号文書(請負契約書)の場合、印紙代の代表例として次のとおりとなります。
    • 1万円未満:非課税
    • 1万円以上100万円以下:200円
    • 100万円超200万円以下:400円
    • 200万円超300万円以下:1,000円
    • 300万円超500万円以下:2,000円
    • 500万円超1,000万円以下:10,000円

詳しくは、国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」をご覧ください。

契約金額の記載がない場合

産業廃棄物処理委託契約では、「単価は別紙による」「都度見積による」といった記載が多く見られます。

このように契約書本体に課税上の「記載金額」がない場合は、契約金額の記載のない文書として扱われます。

この場合、文書の種類に応じた定額課税となります。

収入印紙を貼らなかったら

印紙を貼り忘れたり貼らなかった場合、その契約が無効になるわけではありませんが、印紙税法上は過怠税の対象となります。根拠法令は印紙税法第20条です。

税務調査等で未貼付が判明した場合、本来の印紙税額・過怠税の納付を求められる可能性があります。

印紙税法からの引用です。

(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
第二十条 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

電子契約なら収入印紙は不要

印紙税の対象となる「課税文書」は紙の文書が前提になっています。電子データのみで締結して、紙として作成しなければ、通常は印紙税の課税対象になりません。国税庁も電磁的記録に関する取扱いを公表しています。