建設業や製造業、解体業などの事業では、必ずといってよいほど産業廃棄物が発生します。これを運搬・処分する事業を行う場合には、都道府県知事などから「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しなければなりません。適切な許可を受けずに業務を行った場合、法令違反となり、厳しい罰則を受ける可能性があります。事業を安定的に運営するためには、早めの許可取得が欠かせません。
全国対応|産業廃棄物収集運搬業許可申請|最短申請
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産廃許可が必要となるケース
産業廃棄物収集運搬業の許可は、以下のような事業で必要となります。
- 建設工事で発生した廃材やがれき類を運搬する場合
- 製造業などで発生する廃プラスチック類や金属くずを運搬する場合
- 解体現場からアスベスト含有廃棄物などを収集・運搬する場合
廃棄物の種類や運搬方法によって、取得すべき許可の範囲が異なるため、正しい区分を把握して申請することが重要です。
行政書士ができること
産廃許可の申請には、事業計画や財務状況、車両の保有状況などを詳細に示す必要があります。書類の分量も多く、自治体ごとの基準や運用の違いもあるため、専門的なサポートを受けることでスムーズな申請につながります。行政書士が行う主なサポートは次のとおりです。
- 申請書類の作成および提出代行
- 事業計画や財務書類の確認・整理
- 保有車両や運搬容器に関する要件のチェック
- 各自治体(都道府県・政令市)の基準に沿った対応
- 更新申請や変更許可申請の手続き支援
煩雑な手続きを任せられることで、事業者は本業に専念しながら確実に許可取得を進めることができます。
安心して事業を継続するために
産業廃棄物の適正処理は、社会的責任やコンプライアンスの観点からも重要です。行政書士がサポートに入ることで、初めての申請でも不安なく進められるだけでなく、更新や変更が必要な場合も継続的に支援を受けることができます。
産廃事業を安心して継続するために、専門知識と経験を持つ行政書士が、申請の最初から最後まで丁寧に伴走いたします。
料金
産業廃棄物収集運搬業|当事務所の報酬(税込)
| 申請区分 | 内容 | 基本報酬(税込) |
| 新規許可申請 | 収集運搬業(積替え保管を除く) | 99,000円 |
| 更新許可申請 | 収集運搬業(積替え保管を除く) | 66,000円 |
| 変更許可申請 | 品目追加・限定解除 等 | 77,000円 |
| 各種変更届 | 車両・役員・本店所在地等 | 30,000円 |
産業廃棄物収集運搬業|申請手数料(全国共通・目安)
| 申請区分 | 内容 | 申請手数料の目安 |
| 新規許可申請 | 収集運搬業(積替え保管を除く) | 約70,000円〜100,000円 |
| 更新許可申請 | 収集運搬業(積替え保管を除く) | 約40,000円〜80,000円 |
| 更新許可申請 | 収集運搬業(積替え保管を含む) | 約70,000円〜100,000円 |
| 変更許可申請 | 品目追加・限定解除 等 | 約70,000円〜100,000円 |
【東京都で申請する場合】申請手数料(参考)
| 申請区分 | 内容 | 東京都申請手数料 |
| 新規許可申請 | 収集運搬業(積替え保管を除く) | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 収集運搬業(積替え保管を除く) | 42,000円 |
| 更新許可申請 | 収集運搬業(積替え保管を含む) | 73,000円 |
| 変更許可申請 | 品目追加・限定解除 等 | 71,000円 |
※申請手数料は、各都道府県・政令市の条例により定められており、自治体ごとに異なります。
※上記「全国共通」はあくまで目安であり、正確な金額は申請先自治体により確定します。
※東京都で申請する場合は、東京都環境局の最新手引に基づく手数料が適用されます。
※申請手数料は行政庁へ納付するもので、当事務所の報酬には含まれておりません。
※上記「全国共通」はあくまで目安であり、正確な金額は申請先自治体により確定します。
※東京都で申請する場合は、東京都環境局の最新手引に基づく手数料が適用されます。
※申請手数料は行政庁へ納付するもので、当事務所の報酬には含まれておりません。
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