産業廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要になる場合があります。
マニフェスト制度は、不法投棄や不適正処理を防止するために、廃棄物の流れを排出事業者が把握するための重要な仕組みです。
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物のマニフェスト制度について、仕組み・対象・具体的な流れまでわかりやすく解説します。
産業廃棄物のマニフェストとは
産業廃棄物のマニフェストとは「産業廃棄物管理票」のことで、産業廃棄物が排出されてから最終処分されるまでの流れを記録・管理するための書類です。不法投棄などを防止するために導入されました。
産業廃棄物の処理は、排出事業者・収集運搬業者・処分業者などの複数の事業者が関わるため、廃棄物の行方が不明になるおそれがあります。そこで、いつ、どこから、どの種類の廃棄物を、誰が運搬し、どこで処分したのかを記録する仕組みとして、マニフェスト制度が設けられました。

廃棄物処理法におけるマニフェスト制度
マニフェスト制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条の3に規定されています。
廃棄物処理法からの引用です。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない
この条文では、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者に対して、産業廃棄物管理票を交付する義務を課しています。
排出事業者の義務
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に管理票(マニフェスト)を交付する必要があります。
さらに、処理が適正に完了したかどうかを確認するため、処分終了票、最終処分終了票などを受け取り、一定期間保存しなければなりません。
産業廃棄物のマニフェストの対象
マニフェスト制度の対象となるのは、産業廃棄物の処理を委託する場合です。対象となるケースとしては、建設会社が工事現場から出た廃材を処理業者に委託した場合、製造業が工場の廃油を処分業者に委託の場合や解体工事で発生した廃棄物を運搬業者に委託する場合には、排出事業者がマニフェストを交付します。
ただし、自社で処理する場合(自己処理)、一般廃棄物や委託を伴わない処理のような場合はマニフェストは不要です。
ただし、実務では「本当に自己処理かどうか」が問題になるケースもあるので行政書士などに相談したほうがよいでしょう。
マニフェストは誰が書くのか
マニフェストは、排出事業者が作成(交付)します。廃棄物を出した会社が書きます。マニフェストの最初の記入は排出事業者が行います。実務では、処理業者が代筆したり、運搬業者が記入するということもありますが、法的責任は排出事業者にあります。
産業廃棄物マニフェストの仕組み
紙マニフェストの場合、通常は7枚つづりの伝票になっています。それぞれの票は関係者に分配されます。
- 産業廃棄物のマニフェストの伝票は、次のようになっています。
- A票:排出事業者控え
- B票:収集運搬業者控え
- C票:処分業者控え
- D票:処分終了確認
- E票:最終処分終了確認
これによって、排出 → 運搬 → 中間処理 → 最終処分までの流れを追跡できるようになっています。
産業廃棄物マニフェストの流れ
排出事業者がマニフェストを交付
排出事業者がマニフェストを作成して、収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者が運搬
収集運搬業者が廃棄物を処分場へ運搬します。このときマニフェストに必要事項を記入します。
処分業者が処理
処分業者が焼却・破砕・埋立などの処分を行います。
処分終了の通知
処分が終了すると、処分終了票、最終処分終了票が排出事業者へ返送されます。排出事業者はこれにより、廃棄物の処理が適正に完了したことを確認します。
マニフェスト違反の罰則
マニフェスト制度に違反した場合は、行政処分や罰則の対象になることがあります。
- 産業廃棄物のマニフェストの主な違反は次のとおりです。
- マニフェスト未交付
- 記載不備
- 保存義務違反
- 虚偽記載
悪質な場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。



