FIT制度やFIP制度を利用して太陽光発電事業を行っている方の中には、
「売電を終了するので設備を撤去したい」
「積み立てた撤去費用はどのように使うのか」
「経済産業省への手続は何が必要なのか」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
太陽光発電設備の撤去では、単に工事業者へ依頼するだけではなく、
- 撤去工事の契約
- 撤去費用積立金の取戻し
- 太陽光パネルの適正処理
- 事業廃止に関する手続
など、複数の対応が必要になる場合があります。
この記事では、FIT制度・FIP制度の対象設備を前提として、太陽光発電設備を撤去する際の基本的な流れについて解説します。
FIT終了後に必要となる手続とは
太陽光発電設備を廃止する場合、「設備を撤去すれば終わり」というわけではありません。
設備の状況や認定内容によって異なりますが、一般的には、
という流れで進めることになります。
工事だけでなく、行政手続まで見据えて準備することが重要です。
撤去工事業者を選定する
最初に行うのは、設備の撤去工事を依頼する事業者の選定です。
工事内容によっては、
- 建設業許可
- 解体工事業登録
などが関係する場合があります。
また、太陽光パネルの搬出や処理まで含めて依頼する場合には、産業廃棄物処理の流れについても確認しておくことが大切です。
工事契約書は、その後の手続で必要となる場合もあるため、適切に保管しておきましょう。
撤去費用積立金の取戻し手続き
一定の設備については、撤去費用積立制度が設けられています。
設備を撤去する際には、積み立てられた費用について取戻し手続を行うことがあります。
手続にあたっては、
- 工事契約書
- 設備情報
などが必要になる場合があります。
実際の申請方法や必要書類は制度や設備内容によって異なるため、最新の公表情報を確認することが重要です。
太陽光発電設備を撤去する
積立金取戻しの手続を進めた後、工事契約に基づいて設備を撤去します。
撤去工事では、
- 太陽光パネル
- 架台
- 配線設備
などを取り外すことになります。
また、災害等で設備が損傷している場合や、建物解体工事と同時に行う場合には、工事内容が異なることもあります。
状況に応じた撤去計画を立てることが大切です。
太陽光パネルの適正処理
撤去した太陽光パネルは、事業活動に伴って排出される場合、産業廃棄物として取り扱われることがあります。
発電事業者には排出事業者責任があるため、「撤去工事を依頼した」だけではなく、「適正に処理された」ことまで確認することが重要です。
特に、
- 収集運搬
- 中間処理
- 最終処分
の流れについて把握しておくことで、将来的なトラブル防止にもつながります。
経済産業省への事業廃止届等
発電事業を終了する場合には、制度上必要となる届出等を行います。
設備を撤去した後も、「行政手続を忘れていた」ということがないよう、最後まで確認しておくことが重要です。
認定内容や設備の状況によって必要となる手続は異なる場合がありますので、個別の状況に応じて確認することをおすすめします。
手続でよくある相談
撤去工事だけ契約すれば大丈夫ですか?
工事だけでなく、積立金取戻しや事業廃止手続なども確認しておくことが重要です。
積立金は自動的に返ってきますか?
設備や制度内容によって手続が必要となる場合があります。
太陽光パネルは工事業者が処分してくれますか?
処理の流れや役割分担を事前に確認しておくことが大切です。
FIT期間終了後も設備を使うことはできますか?
設備の状況や事業計画によって異なります。撤去以外の選択肢がある場合もあります。
事前に確認したいチェックポイント
設備を撤去する前に、次の点を整理しておくと手続を進めやすくなります。
早い段階で整理しておくことで、工事と行政手続をスムーズに進めやすくなります。
まとめ
FIT制度やFIP制度の対象となる太陽光発電設備を撤去する場合には、
- 撤去工事の契約
- 撤去費用積立金の取戻し
- 太陽光パネルの適正処理
- 経済産業省への事業廃止届等
までを含めて考えることが重要です。
また、
という流れを意識して準備することで、手続を円滑に進めやすくなります。
工事だけでなく、行政手続や産業廃棄物処理まで含めて全体を把握しておくことが、太陽光発電設備の適正な廃止につながります。
この記事で解説した内容
太陽光発電設備の撤去では、工事だけでなく積立金や行政手続など複数の対応が必要になる場合があります。事前に全体の流れを理解しておくことが重要です。
※本記事は令和8年6月時点の法令・ガイドライン等をもとに作成しています。
個別の案件では、設備の内容や認定状況によって必要となる手続が異なる場合がありますので、実際の手続に際しては最新の公表情報をご確認ください。




