営業所技術者等(旧専任技術者)とは?東京都知事許可の要件・資格・実務経験を解説

コラム

建設業許可を取得する際、経営業務の管理責任者(経管)と並んで重要な要件となるのが「営業所技術者等」です。

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、建設業法改正により現在は「営業所技術者等」という名称になっています。

東京都知事許可のご相談でも、

「資格がないけれど建設業許可は取れますか?」
「第二種電気工事士を持っていますが営業所技術者等になれますか?」
「10年以上現場経験がありますが許可は取れますか?」

といったご質問をいただくことがあります。

建設業許可では、経営業務の管理責任者が「経営面」の要件であるのに対し、営業所技術者等は「技術面」の要件です。

この記事では、東京都知事許可(一般建設業)を前提に、営業所技術者等の要件や資格、実務経験による申請方法について解説します。

営業所技術者等とは

営業所技術者等とは、建設工事に関する専門的な知識や技術を有し、営業所に配置される技術者のことです。

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者等を配置しなければなりません。

建設業許可は、

  • 経営体制
  • 技術体制
  • 財産的基礎

などを総合的に審査する制度ですが、その中でも営業所技術者等は技術体制を証明する重要な要件となっています。

なぜ営業所技術者等が必要なのか

建設業は専門的な知識や技術を必要とする業種です。

工事内容を正しく理解せずに契約を締結したり、施工管理が不十分なまま工事を進めたりすると、

  • 施工不良
  • 重大事故
  • 発注者とのトラブル

につながる可能性があります。

そのため建設業法では、営業所に一定の技術力を有する者を配置することを求めています。

営業所技術者等になる方法

一般建設業の場合、主に次のいずれかで要件を満たします。

  1. 国家資格等による方法
    • 建設業法で定められた国家資格等を保有している場合です。
  2. 実務経験による方法
    • 資格を持っていなくても、学歴や実務経験によって要件を満たせる場合があります。

実際の申請では、資格で証明するケースと実務経験で証明するケースの両方があります。

資格で要件を満たすケース

取得したい業種によって認められる資格が異なります。

電気工事業

  • 第一種電気工事士
  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士 など

管工事業

  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士 など

建築工事業

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 1級建築施工管理技士 など

解体工事業

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 解体工事施工技士 など

ここで紹介した資格は一例です。認められる資格は業種ごとに異なるため、詳細は個別に確認する必要があります。

保有資格によって取得できる業種が異なるため、事前確認が重要です。

実務経験で要件を満たすケース

資格を持っていない場合でも、一定の実務経験があれば営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

一般的には、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 指定学科を卒業し、所定年数の実務経験がある
  • 指定学科を卒業していない場合は、10年以上の実務経験がある

ただし、ただ「建設会社に10年勤務した」だけでは足りません。

実務経験として認められるためには、取得しようとする建設業の業種に関する工事に従事していた実績が必要です。

例えば、管工事業の営業所技術者等になろうとする場合は、管工事に関する実務経験が求められます。

実務経験で申請する場合に重要なこと

営業所技術者等の相談で多いのが、

「10年以上働いているので大丈夫ですよね?」

というケースです。

しかし実際には、経験年数だけでなく証明資料が重要になります。

例えば、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 工事台帳

などによって、どのような工事に従事していたかを確認することになります。

経験があっても資料が不足している場合は、申請準備に時間がかかることがあります。

自分が営業所技術者等になれるか確認するポイント

次の項目を確認してみましょう。

  • 建設業に関する国家資格を持っている
  • 取得したい業種が決まっている
  • 実務経験年数を説明できる
  • 工事内容を説明できる
  • 契約書や注文書などの資料が残っている
  • 常勤で勤務する予定である

一つでも不明な点がある場合は、申請前に整理しておくことをおすすめします。

東京都知事許可でよくある相談

Q
第二種電気工事士だけで許可は取れますか?
A

取得する業種や実務経験によって異なります。
資格だけで判断できるケースもありますが、個別の確認が必要です。

Q
一人親方の経験は使えますか?
A

実務経験として認められる可能性があります。
ただし、工事内容や経験年数を確認できる資料が必要になります。

Q
他社での経験は使えますか?
A

勤務先での経験を利用できるケースがあります。
ただし、経験証明の方法について事前確認が必要です。

Q
個人事業主時代の経験は使えますか?
A

利用できる可能性があります。
確定申告書や工事関係資料などによる証明が必要になります。

よくある勘違い

現場経験が長ければ自動的に認められる

単に建設会社で働いていた期間ではありません。
取得する業種に関する実務経験であることが必要です。

資格があればどの業種でも取得できる

資格によって対応する業種が異なります。
保有資格によっては取得できない業種もあります。

経験があれば資料は不要

営業所技術者等の申請では、経験年数だけでなく客観的な確認資料が重要です。

営業所技術者等と主任技術者は違う?

混同されやすい制度ですが、営業所技術者等と主任技術者は別の制度です。

営業所技術者等は営業所に配置する技術者です。
一方、主任技術者は工事現場に配置される技術者です。

建設業許可の要件として確認されるのは「営業所技術者等」です。

申請前に確認したい資料

資格で申請する場合

  • 資格証
  • 合格証明書
  • 住民票 など

実務経験で申請する場合

  • 実務経験証明書
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 工事内容が確認できる資料 など

実務経験による申請では、資料収集に時間がかかることもあるため、早めの準備がおすすめです。

まとめ

営業所技術者等は、建設業許可における技術面の重要な要件です。
要件を満たす方法としては、

  • 資格による証明
  • 実務経験による証明

があります。

特に実務経験で申請する場合は、経験年数だけでなく確認資料の準備も重要になります。

東京都知事許可の取得を検討している場合は、まず保有資格や実務経験を整理し、営業所技術者等の要件を満たせるか確認することから始めるとよいでしょう。