産業廃棄物収集運搬業の役員変更届を忘れたらどうなる?提出期限・必要書類・対応方法を行政書士が解説

コラム

産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後、

  • 代表取締役が変更になった
  • 取締役が増えた
  • 家族を役員に追加した
  • 監査役が変更になった

ということは珍しくありません。

しかし、

「法務局で登記したから終わりだと思っていた」
「税理士から何も言われなかった」
「変更届が必要だと知らなかった」

という理由で、産業廃棄物収集運搬業の変更届を提出していないケースが見受けられます。

実際には、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者は、役員変更があった場合に変更届の提出が必要になります。

特に更新申請時に発覚するケースが多く、

「5年前に代表者変更していた」
「取締役が増えていた」

などの理由で補正対応になることもあります。

この記事では、産業廃棄物収集運搬業における役員変更届について、提出が必要なケース、必要書類、届出を忘れた場合の対応方法を解説します。

役員変更届とは

産業廃棄物収集運搬業許可を取得している法人は、許可後に役員変更があった場合、変更届を提出する必要があります。

東京都でも役員変更は変更届の対象事項として取り扱われています。
会社法上の登記が完了していても、産業廃棄物収集運搬業の変更届を提出しなければ手続は完了しません。

どのような場合に届出が必要?

次のような場合は変更届の対象となります。

代表取締役の変更

社長交代があった場合です。

取締役の追加

家族や従業員を新たに役員へ就任させた場合です。

取締役の退任

退任した場合も届出が必要になります。

監査役の変更

見落としがちなポイントです。

役員の氏名変更

結婚等により氏名が変わった場合も変更届の対象となります。

役員とは誰のこと?

意外と相談が多い部分です。

一般的には、

  • 代表取締役
  • 取締役
  • 監査役

が対象となります。

一方で、

従業員が昇進しただけでは役員変更にはなりません。

また、産業廃棄物処理業では「政令使用人」が関係することもあります。

営業所長や支店長を政令使用人として届け出ている場合は、別途変更届が必要になるケースがあります。

東京都の変更届について

東京都では、産業廃棄物処理業に関する変更事項について変更届の提出が必要とされています。
また、変更内容によっては単なる変更届ではなく、

  • 変更許可
  • 事前相談
  • 添付書類追加

が必要になる場合もあります。

特に、

  • 品目追加
  • 積替え保管追加
  • 限定解除

などは変更許可に該当するため注意が必要です。

役員変更届を忘れたらどうなる?

最も多い質問です。

直ちに許可取消しになるわけではない

役員変更届を提出していないからといって、直ちに許可取消しになるわけではありません。
しかし、届出義務違反の状態になります。

更新申請時に問題となることがある

実務上はここが最も多いです。
更新申請時に提出する登記事項証明書から、
過去の役員変更が判明することがあります。

補正対応が必要になることがある

変更届の提出漏れが判明すると、
追加資料や説明を求められる場合があります。

更新申請時に発覚するケース

実際には次の流れがよくあります。

  • 5年前に社長交代
  • 変更届未提出
  • 更新申請
  • 登記事項証明書提出
  • 変更届漏れが判明


更新期限が迫っている状態で発覚すると慌てることになります。
そのため、更新の半年前くらいには許可内容を確認しておくことをおすすめします。

必要書類

自治体によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。

  • 変更届出書
  • 登記事項証明書
  • 新任役員の住民票
  • 誓約書
  • 略歴書 など

自治体ごとに様式が異なるため、事前確認が重要です。

今からできる対応

もし変更届の提出漏れに気付いた場合は、
まず次の内容を確認しましょう。

  • いつ変更したか
  • 登記は済んでいるか
  • 他の変更事項はないか

特に、

  • 車両変更
  • 駐車場変更
  • 本店移転
  • 政令使用人変更

も同時に発生していることがあります。

行政書士へ相談するメリット

役員変更届そのものは難しい手続ではありません。
しかし、
更新時に問題となるのは、
「役員変更だけではなかった」
というケースです。
実際には、

  • 本店移転
  • 車両追加
  • 駐車場変更
  • 政令使用人変更

などがまとめて未届出となっていることがあります。
そのため更新前に一度確認しておくことをおすすめします。

よくある質問

Q
3年前の変更でも届出できますか?
A

可能です。
まずは現状を整理しましょう。

Q
家族を役員に追加しただけです。
A

変更届の対象になる可能性があります。

Q
更新申請時にまとめて出せますか?
A

事前に整理しておく方が安全です。

Q
政令使用人も変更届が必要ですか?
A

必要になる場合があります。
詳しくは別記事で解説しています。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可を取得している法人は、役員変更があった場合に変更届を提出する必要があります。

特に、

  • 代表取締役変更
  • 取締役追加
  • 監査役変更

は見落とされやすいポイントです。

役員変更届の提出漏れは更新申請時に発覚することもあるため、早めに確認しておくことをおすすめします。

次のような場合は一度確認してみてください。
  • 役員変更してから数年経っている
  • 更新申請が近い
  • 本店移転もしている
  • 車両を増車した
  • 駐車場を変更した
  • 政令使用人が変わった

上記に該当する場合は、役員変更以外の届出漏れがないか確認することをおすすめします。

お気軽にご相談ください。