産業廃棄物収集運搬業を行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の基本、許可率、申請書類の様式と注意点、審査手数料・更新時の費用などについて詳しく解説します。新規で申請を検討している事業者様、更新を予定している事業者様はぜひ参考にしてください。
産業廃棄物の収集運搬業は、他人の廃棄物を運んで対価を得るために必ず必要な許可です。無許可営業は厳しい罰則、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科の可能性があります。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動で排出される産業廃棄物を、排出事業者から中間処理場、または最終処分場まで収集や運搬するために必要な許可のことです。
許可は、積替え保管を行わない場合である直行と積替え保管を行う場合があり、積替え保管を行う場合は要件や審査がより厳しくなります。
産廃業許可は都道府県知事、または政令市長ごとに必要となるため、複数の都道府県で運搬する場合は、それぞれで許可を取得しなければなりません。
許可率はどのくらいか?不許可になる理由
「許可率」について
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業許可のように数値としての公表された許可率はありませんが、要件を満たしており、書類を正しく整えれば許可が下りる確率は高いと言えます。まず、取れると思って頂いてよいと思います。
不許可・長期補正になりやすい主な原因
- 産廃収集運搬許可を取得するにあたり注意すべき点は次のとおりです。
- 欠格要件に該当していること
- 講習会修了証の有効期限
- 講習会の未受講・受講しているか
- 事業計画が抽象的な場合などで実態があるかどうか
- 車両の使用権限が不明確でないか
- 経理的基礎の説明ができるか
などです。
欠格要件は、役員や政令使用人に一人でも該当者がいると許可はおりません。申請前の事前確認が重要になります。

申請書類の様式と構成
申請書類は法定様式と自治体独自様式
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書は、廃掃法施行規則に基づく法定様式を基礎として、都道府県ごとの独自様式や添付書類がありますので、他の県などの書類をそのまま使うということは原則できません。
主な提出書類一覧
申請書類は各都道府県(政令指定都市)ごとに若干異なりますが、基本となる構成は全国共通です。主な提出書類は以下の通りです。
法定の申請書様式
産業廃棄物収集運搬業許可申請書は、申請者の氏名、住所、事業の範囲(運ぶ物の種類)などを記載します。
事業計画書には、どのような車両で、どこからどこへ、どのくらいの量を運ぶのかを具体的に記載します。
主な添付書類
講習会の修了証(写し): 申請前までに受講・合格しておく必要があります。
車両の写真および車検証の写し: 運搬車両が使用可能であることを証明します。
駐車場(積替え保管なしの場合)の案内図・写真: 車両を停める場所の確認です。
定款および登記事項証明書(法人の場合): 事業目的に「産業廃棄物の収集運搬」が含まれている必要があります。
直近3年分の決算報告書: 貸借対照表、損益計算書など。
納税証明書: 法人税や所得税の未納がないことの証明。

書類様式で特に注意すべきポイント
たとえば、東京都の手引きでは次のように案内されています。
東京都では同基準について適正に審査するため産業廃棄物収集運搬業の許可申請書等に先立ち、事前計画書の提出を求めています。
提出は予約制(毎週水曜日)です。あらかじめ電話で予約の上、御来庁ください。
施設が複数ある場合は施設(所在地)ごとに事前計画書の提出が必要になります。
事業計画書の実態
- 審査で事業計画書の次の内容が重視されます。
- どの業種の排出事業者からかどうか
- どのような産業廃棄物か
- どの車両で
- どこへ運搬するのか
これらを、具体的に一貫性のある内容で記載する必要があります。
車両関係書類
- 車両関係書類で次のことが問題になるケースがあります。
- 車検証の使用者と申請者が異なる
- リース契約書の期間不足
- 表示(社名・許可番号)の未施工
これらが補正指示が多いことがらになります。
審査手数料
新規申請時の審査手数料
- 審査手数料は条例で定められており、自治体によって若干異なりますが、東京都などの目安は次のとおりです。
- 積替え保管なしは、81,000円前後
- 積替え保管ありでは、100,000円前後
1許可・1自治体あたりの金額です。
更新時の手数料
更新申請の場合は、新規より若干安く設定されている自治体が多く、70,000円前後が一般的です。
なお、許可の有効期間は5年間であり、更新期限を過ぎると「新規扱い」となりますので注意が必要です。



