産業廃棄物収集運搬業許可の手続き、流れと変更・更新手続きも解説

コラム

産業廃棄物収集運搬業を行うには、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づき、都道府県知事または政令市長の許可を受ける必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業は、事業活動で生じた産業廃棄物を、排出事業者から処分場等まで運搬する業務のことです。

他人の産業廃棄物を有償か無償を問わず、収集運搬する場合には、原則として許可が必要になります。

なお、許可には「積替え保管なし」(直行)と「積替え保管あり」(一時保管・積み替え)の2種類がありますが、「なし」は通常の運搬、「あり」は自社施設での保管・積み替えを伴うために、施設要件・手続きが厳しくなります。一般的な「積替え保管なし」(直行)で解説します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

許可権者と申請先

産業廃棄物収集運搬業の許可は、運搬を行う区域ごとに取得する必要があります。

積込み地(排出事業者所在地)と積降ろし地(中間処理場・最終処分場所在地)のいずれかが属する都道府県(または政令市)ごとに申請します。

たとえば、東京都で積込みをして千葉県へ運搬する場合は東京都と千葉県の両方の許可が必要になります。

新規許可申請の流れ

事前準備(要件確認)

自社が許可要件を満たしているかを確認します。

  • 産廃運搬許可の主な要件は次のとおりです。
    • 欠格要件に該当していないこと
    • 経理的基礎があること
    • 運搬施設(車両等)を確保していること
    • 講習会を受講していること

これらの要件を満たしていない場合、申請しても不許可となります。

講習会の受講

申請する前に、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講して修了証を取得する必要があります。

法人の場合は、代表者または役員のうち1名で、個人事業主の場合であれば、本人が受講します。

修了証には有効期限があり、期限切れの場合は申請できませんので注意が必要です。

必要書類の収集・作成

  • 産廃運搬許可の申請書には、多くの書類が必要になりますが、代表的なものは次のとおりです。
    • 許可申請書
    • 事業計画書
    • 収集運搬施設の概要(車両・容器)
    • 車検証の写し
    • 定款・登記事項証明書(法人)
    • 住民票・身分証明書(個人)
    • 納税証明書
    • 財務諸表(法人)
    • 講習会修了証の写し

自治体ごとに様式・必要書類が異なるので、事前に必ず自治体の手引きを確認しておきます。

申請書の提出

書類が整ったら、管轄自治体の窓口へ申請します。

多くの自治体では、事前予約制となって対面審査を採用しており、書類の細かいチェックが行われます。

(東京都の申請先)

東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当

新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎
電話 03-5388-3587

東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当

立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎
電話 042-528-2693

審査・補正対応

申請後、自治体による審査が行われますが、書類の不備や記載内容の誤りなどがあれば、補正指示が出されます。速やかに対応することが必要です。

許可取得

審査を通過すると、許可証が交付されます。

許可の有効期間は5年間です。許可番号・許可内容を確認して営業を開始することができます。

許可要件詳細

欠格要件

  • 産廃運搬許可は次のことに該当する場合は許可が受けられません
    • 廃棄物処理法違反等で一定期間を経過していない
    • 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了後一定期間を経過していない
    • 暴力団関係者
    • 破産者で復権を得ていない者

法人の場合は、役員全員がこの対象となります。

経理的基礎

  • 産廃運搬許可では、事業を継続的・安定的に行える財務状況であることが求められます。
    • 債務超過の場合
    • 著しい赤字が継続している場合

これらに該当する場合は、追加説明書類を求められることがあります。

運搬施設(車両)

  • 産廃運搬許可では、施設や車両について要件があります。
    • 自社所有または使用権限のある車両
    • 車両表示(社名・許可番号等)
    • 飛散・流出防止措置

これらが求められます。

産廃運搬許可変更届出の手続き

許可取得後、一定の事項に変更が生じた場合は、期限内に変更届を提出しなければなりません。

  • 産廃運搬許可の主な変更届出が必要な事項は次のとおりです。
    • 商号・名称
    • 代表者・役員
    • 本店所在地
    • 車両の追加・入替
    • 事業計画の変更

多くの自治体では、変更日から10日~30日以内の届出が必要になります。届出を怠ると、指導・処分の対象となるため注意が必要です。

産廃運搬許可の更新手続き

産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとの更新制です。

  • 産廃運搬許可更新申請のポイントは次のとおりです。
    • 有効期限の6か月前~3か月前に申請するのが一般的です。
    • 講習会の更新講習を受講する必要があります。
    • 新規申請とほぼ同様の書類提出が必要です。

期限を過ぎると産廃運搬許可は失効して、再度「新規申請」扱いとなるため、注意が必要です。