産業廃棄物の保管場所の看板・掲示板について記載事項・サイズ・設置方法・罰則を解説

コラム

産業廃棄物を取り扱う事業者にとって、保管場所の表示(看板・掲示板)は、法令で義務付けられた重要なコンプライアンス項目です。表示内容を誤ると、行政指導や罰則の対象となる可能性もあります。

産業廃棄物の保管場所表示の法的根拠

廃棄物処理法の規定

産業廃棄物の保管場所における表示義務は、主に以下の法令に基づきます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条第2項
同法施行規則

(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)

第十二条の二

2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

施行規則第8条(保管基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

(産業廃棄物保管基準)
第八条 法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの

条文のポイント

事業者は、産業廃棄物を保管する場合、周囲に囲いを設けること、保管場所である旨を表示すること(看板の設置)が義務付けられています。「囲い+表示」はセットで必要です。

看板(掲示板)の記載事項

必ず記載すべき内容があります。産業廃棄物保管場所の掲示板には、以下の事項を明確に記載する必要があります。

産業廃棄物の保管場所である旨

たとえば、「産業廃棄物保管場所」と「特別管理産業廃棄物保管場所」です。

保管する産業廃棄物の種類

たとえば、廃プラスチック類、がれき類、木くず などです。複数ある場合はすべて記載します。

管理者の氏名または名称

法人であれば、会社名を、個人であれば氏名を記載します。

連絡先

電話番号などを記載します。緊急時に連絡できるようにするためです。

最大保管高さ(高さ制限)

「保管の高さ:2m以下」などです。これは見落とされやすい重要項目です。

特別管理産業廃棄物の場合の追加事項

管理責任者の氏名と取扱注意事項も記載します。

看板のサイズ基準

法令上の規定として、廃棄物処理法では、具体的な数値として縦60cm以上 × 横60cm以上とされています。

注意点としては、遠くからでも確認できるサイズが望ましいです。行政指導では「視認性」が重視されます。

設置場所

原則として、外部から見やすい場所となっています。

看板は保管場所の入口付近や外部から視認可能な位置に設置する必要があります。

ダメな例としては、フェンスの内側で見えないとか、荷物の陰になっている場合、倉庫の中だけに掲示はNGです。第三者が一目で分かることが重要です。

設置方法

風で飛ばないように、倒れないようにして、破損しにくいようにしっかり固定することが重要です。

よくある設置方法としては、フェンスに固定(結束バンド・ボルト)、支柱を立てて設置、壁面にビス止めなどがあります。

耐久性も重要で、雨風で消えない素材でラミネート・アルミ板など推奨されます。

なお、看板だけ設置しても不十分です。施行規則第8条の主な保管基準としては、囲いの設置、飛散・流出防止、悪臭防止、地下浸透防止もあげられています。看板は「保管基準の一部」にすぎません。

違反した場合の罰則

行政処分としては、改善命令(法第19条の3)や措置命令が出る場合があります。

重大違反の場合の刑事罰(法第25条・第26条)としては不適正処理の場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人の場合には3億円以下の罰金などがあります。

また、よくある不備と行政指導としては、高さ表示がない、廃棄物の種類が不十分、看板が小さい、外から見えないなどがあります。

行政が見るポイントは、視認性・正確性・最新性(内容が古くない)などです。