産業廃棄物の事前計画書とは?書き方・必要書類など詳しく解説

コラム

産業廃棄物処理業や処理施設の設置を行う場合は、いきなり許可申請を行うのではなく、事前に自治体などの行政と協議する「事前計画書(事前協議書)」の提出が求められることがあります。

これは生活環境への影響や地域住民との調整を含んでいます。事前計画書の目的・対象・記載内容・書き方・注意点を、法令根拠などで詳しく解説します。

事前計画書(事前協議書)とは

産業廃棄物の「事前計画書」は、「事前協議書」「事業計画書」などと呼ばれており、処理施設の設置や処理業許可申請に先立って行政と協議するために提出する書類です。工事や事業活動に伴って発生する廃棄物の種類や数量、運搬・処分の方法をあらかじめ記載した書類です。

産業廃棄物処理施設の設置(法第15条関係)、処分業の許可取得、積替え・保管施設の設置を伴う収集運搬業の申請の前に必要になります。

多くの自治体では条例や要綱により、許可申請の前段階として「事前協議制度」が設けられています。産廃許可申請の前提条件といえる手続きです。

事前計画書の目的

事前計画書の主な目的は次のとおりです。

生活環境の保全

産業廃棄物処理施設は、騒音・悪臭・水質汚濁などの影響があるため、事前に環境影響を検討します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律からの引用です。

(産業廃棄物処理施設)

第十五条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

住民との紛争防止

説明会の開催や意見書提出などを通じて、地域住民とのトラブルを未然に防止する目的もあります。

行政審査の円滑化

許可申請時に不備が出ないよう、事前に内容を精査します。

事前計画書の対象

これらの事業者は、事前計画書の提出対象となるのが一般的です。

・産業廃棄物処分業を新規に行う者
・処理施設を設置する者(中間処理・最終処分)
・積替えや保管施設を設置する収集運搬業者

特に上記の廃棄物処理法第15条該当施設や都道府県・政令市の条例対象事業は提出対象となります。なお、自治体によって対象範囲が異なるため、最寄りの自治体への事前相談が必要になることが多いです。

事前計画書の記載内容

代表的な記載項目は次のとおりです。

基本事項

・事業者の名称・所在地
・施設の種類
・取り扱う産業廃棄物の種類

事業計画

・処理方法(焼却・破砕・埋立など)
・処理能力
・処理工程(フロー図)

立地・施設関係

・計画地の位置・面積
・周辺環境
・配置図・構造図

環境対策

・騒音・振動対策
・排水処理
・悪臭対策

その他

・搬入出経路
・周辺住民への配慮

工程図や能力計算が重要です。

事前計画書の必要書類

主な添付書類

  • 事前計画書の主な添付書類は次のとおりです。
    • 事業計画概要書
    • 処理工程図
    • 施設図面(平面図・立面図)
    • 処理能力計算書
    • 土地登記簿
    • 公図・位置図
    • 現況写真

ケース別追加書類

  • 追加書類としは、次の書類があります。
    • 生活環境影響調査計画書(法第15条施設)
    • 説明会資料
    • 搬入経路図

書類の完成度が低いと、協議が長期化します。

事前計画書の手続きの流れ

事前計画書の一般的な流れは次のとおりです。

  1. 事前相談
  2. 事前計画書(事前協議書)提出
  3. 説明会開催
  4. 意見書対応
  5. 行政の審査・承認
  6. 許可申請

許可申請の前に「協議完了」が必要です。

事前計画書の注意事項

自治体ごとにルールが違う

条例・要綱ベースの書類であることから、全国統一ではありません

住民対応が重要

許可の可否は「住民対応」で決まることも多いです。