運送業を営み、他人の荷物を有償で運搬するためには、国土交通大臣の許可を受けた「一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)」が必要です。
建設資材の運搬、機械設備の配送、食品・雑貨の輸送など、荷主から運送の依頼を受けて事業として運送を行う場合には、原則として一般貨物自動車運送事業許可が必要となります。
無許可で有償運送を行うと、いわゆる「白トラ行為」となり、法令違反として厳しい処分の対象となる可能性があります。
当事務所では、営業所・車庫の要件確認から事業計画の作成、資金計画の整理、申請書類の作成・提出まで、一般貨物自動車運送事業許可の取得をトータルでサポートいたします。
このような方におすすめです
- 建設会社が運送部門を新設したい
- 自社配送から運送事業へ事業拡大したい
- 軽貨物事業から一般貨物運送事業へステップアップしたい
- 産業廃棄物収集運搬業とあわせて緑ナンバーを取得したい
- 荷主から運送業許可取得を求められている
行政書士ができること
一般貨物自動車運送事業許可は、営業所・車庫・車両・人員・資金など多くの許可要件を満たす必要があります。
当事務所では、以下のようなサポートを行っています。
- 許可取得可能性の事前診断
- 営業所・車庫の法令適合調査
- 事業計画書の作成支援
- 資金計画・残高証明の確認
- 運行管理者・整備管理者要件の確認
- 許可申請書類の作成および提出代行
- 運輸開始前確認のサポート
- 増車・減車・営業所移転・車庫変更など各種変更手続き
- 利用運送事業登録のサポート
安心して運送事業を始めるために
一般貨物自動車運送事業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も、運輸開始届、社会保険加入、運行管理体制の整備、変更届出など継続的な対応が必要となります。
当事務所では、許可取得から事業開始後の各種手続きまで、運送事業者様を継続的にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。


