FIT制度の変更認定と変更届の違いとは?行政書士がわかりやすく解説

コラム

FIT制度では、認定を受けた後で事業計画の内容に変更が生じた場合、その内容に応じて所定の手続を行う必要があります。

しかし、

  • 設備を交換する場合は変更認定申請になるのか
  • 住所変更は届出だけでよいのか
  • 認定事業者が変わる場合はどの手続になるのか

など、どの手続が必要になるのか判断に迷われる方も少なくありません。

FIT制度では、変更があれば一律に同じ手続を行うわけではなく、変更内容に応じて

  • 変更認定申請
  • 事前変更届出
  • 事後変更届出

のいずれかの手続を行うことになります。

さらに、必要となる手続は変更内容だけで決まるものではなく、認定時期や設備区分などによって取扱いが異なる場合があります。

そのため、

実際の手続では資源エネルギー庁が公表している「変更内容ごとの変更手続整理表」を確認し、対象となる手続や添付書類を確認することが重要です。

この記事では、FIT制度における変更認定申請と変更届出の違い、手続を確認する際の考え方、行政書士が確認するポイントについて解説します。

FIT制度の変更手続とは

FIT制度では、認定を受けた事業計画を前提として売電事業が行われます。

そのため、認定後に事業計画の内容へ変更が生じる場合には、制度上必要となる手続を行わなければならない場合があります。

変更手続は、大きく次の3種類に区分されています。

手続内容手続の時期
変更認定申請認定内容の変更について認定を受ける手続整理表で確認
事前変更届出変更前に届け出る手続整理表で確認
事後変更届出変更後に届け出る手続整理表で確認

この表だけを見ると単純に見えますが、実際には変更内容ごとの変更手続整理表で対象となる変更項目を確認する必要があります。

つまり、

「設備を変更するから変更認定申請」
「住所変更だから事後変更届出」

というように、変更内容だけで一律に判断することはできません。

変更認定申請とは

変更認定申請とは、認定内容の変更について認定を受けるための手続です。

変更内容ごとの変更手続整理表では、変更認定申請の対象となる変更項目や、必要となる添付書類が掲載されています。

例えば整理表では、会社分割・合併や競売による事業者変更などについて、変更認定申請の対象となる場合と添付書類が整理されています。

実際の手続では、

  • 変更内容
  • 添付書類
  • 手続時期

を確認したうえで進めることが重要です。

工事や契約を先に進めるのではなく、まず制度上必要となる手続を確認することをおすすめします。

事前変更届出とは

事前変更届出は、変更を行う前に届け出る手続です。

変更認定申請とは異なりますが、「変更前に手続を行う」という点が重要です。

変更内容ごとの変更手続整理表では、事前変更届出の対象となる変更項目が整理されています。

また、変更項目ごとに必要な添付書類も整理されています。

そのため、「変更認定申請ではないから後で届出すればよい」という考え方は適切ではありません。

設備変更や事業者変更などを予定している場合には、工事や契約の日程だけではなく、制度上必要となる手続の時期についても確認することが大切です。

事後変更届出とは

事後変更届出は、変更後に届け出る手続です。

変更内容ごとの変更手続整理表では、事後変更届出の対象となる変更項目も整理されています。

事後変更届出の対象となる場合であっても、

  • 必要書類
  • 手続区分
  • 対象となる変更項目

を事前に確認しておくことが重要です。

整理表には変更項目ごとの添付書類も掲載されているため、変更後に慌てることがないよう、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

変更内容ごとの変更手続整理表とは

変更手続を判断する際の基本となる資料が、資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続整理表」です。

整理表では、

  • 変更項目
  • 必要となる手続
  • 添付書類
  • 備考

が一覧で整理されています。

例えば、

  • 会社分割・合併
  • 競売による事業者変更
  • 離婚による財産分与

などについては、それぞれ提出が必要となる添付書類も掲載されています。

手続を進める際には、

① 変更内容を整理する
② 整理表で対象項目を確認する
③ 必要となる手続を確認する
④ 添付書類を確認する

という流れで確認すると整理しやすくなります。

また、制度改正や運用変更によって整理表が更新されることもあるため、実際の手続では最新の資料を確認することが重要です。

行政書士が確認する事項

FIT制度の変更手続では、変更内容だけを確認すればよいわけではありません。

変更内容に応じて必要となる手続や添付書類が異なるため、行政書士は認定内容と変更内容を整理したうえで、変更内容ごとの変更手続整理表を確認し、必要となる手続を判断します。

主に確認する事項は次のとおりです。

1. 現在の認定内容

まず確認するのは、

「現在どのような内容で認定を受けているのか」という点です。

変更内容は現在の認定内容との比較によって判断するため、認定内容を確認せずに手続を進めることはできません。

2. 変更内容

次に確認するのは、

「どの事項を変更する予定なのか」です。

変更対象が明確でなければ、整理表で対象となる項目を確認することができません。

変更内容は具体的に整理しておくことが重要です。

3. 変更内容ごとの変更手続整理表

変更内容を整理した後は、変更内容ごとの変更手続整理表で対象となる変更項目を確認します。

整理表では、

  • 変更認定申請
  • 事前変更届出
  • 事後変更届出

のいずれの手続となるのかが整理されています。

さらに、変更項目ごとに必要となる添付書類も掲載されています。

4. 添付書類

整理表では、変更項目ごとに添付書類が整理されています。

例えば、

  • 会社分割・合併
  • 競売による事業者変更
  • 離婚による財産分与

などについては、提出が必要となる書類が掲載されています。

添付書類は変更内容によって異なるため、過去の申請を参考に一律に判断することは適切ではありません。

「以前と同じ手続」とは限りません

過去に変更手続を行ったことがある場合でも、今回も同じ手続になるとは限りません。

必要となる手続は、

  • 認定時期
  • 設備区分
  • 変更内容
  • 制度改正

などによって異なる場合があります。

そのため、

  • 前回は変更届出だった
  • 以前は変更認定申請だった

という理由だけで判断するのではなく、手続の都度、最新の変更内容ごとの変更手続整理表やFIT・FIP制度ガイドブックを確認することが重要です。

行政書士へ相談するメリット

FIT制度の変更手続では、

  • 変更内容の整理
  • 必要な手続区分の確認
  • 添付書類の確認
  • 申請書類の作成

などを行う必要があります。

行政書士は、認定内容や変更内容を整理し、制度資料を確認しながら必要書類を整理することができます。

なお、登記や税務など行政書士の業務範囲外となる事項については、司法書士や税理士など他士業との連携が必要となる場合があります。

よくある質問

Q
設備を変更する場合は必ず変更認定申請になりますか
A

いいえ。

変更内容だけで必要となる手続を判断することはできません。

変更内容ごとの変更手続整理表を確認し、対象となる手続を判断する必要があります。

Q
事前変更届出と事後変更届出は何が違いますか
A

事前変更届出は変更前に、事後変更届出は変更後に行う届出です。

どちらの手続になるのかは、変更内容ごとの変更手続整理表で確認します。

Q
添付書類は毎回同じですか
A

いいえ。

変更内容ごとに必要書類は異なります。
整理表では、変更項目ごとに添付書類が整理されています。

Q
変更内容だけで手続を判断できますか
A

できません。

認定時期や設備区分などによって取扱いが異なる場合があります。

変更内容ごとの変更手続整理表や最新のFIT・FIP制度ガイドブックを確認することが重要です。

Q
変更手続を行う前に確認しておくことはありますか
A

現在の認定内容、変更内容、必要となる手続区分、添付書類を確認しておくことが重要です。

Q
整理表だけを見れば手続は判断できますか
A

整理表は手続を確認するための重要な資料ですが、変更内容や認定内容を整理したうえで確認することが重要です。

手続前チェックリスト

変更手続を進める前に、次の事項を確認しておくと手続を進めやすくなります。

  • 現在の認定内容を確認した
  • 変更内容を整理した
  • 設備IDを確認した
  • 変更内容ごとの変更手続整理表を確認した
  • 必要となる手続区分を確認した
  • 添付書類を確認した
  • 最新のFIT・FIP制度ガイドブックを確認した

まとめ

FIT制度では、認定後に変更が生じた場合でも、必要となる手続は一律ではありません。

変更内容によって、

  • 変更認定申請
  • 事前変更届出
  • 事後変更届出

のいずれかの手続が必要となります。

また、変更内容だけでは必要となる手続を一律に判断できないため、実際の手続では「変更内容ごとの変更手続整理表」を確認し、対象となる変更項目や必要書類を整理することが重要です。

当事務所では、FIT・FIP制度に関する変更認定申請、変更届出その他行政書士が取り扱うことができる手続について、必要書類の整理から申請書類の作成までサポートしております。

FIT制度の変更手続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

関連記事

※本記事は令和8年4月1日更新の「変更内容ごとの変更手続整理表」およびFIT・FIP制度関係資料をもとに作成しています。制度改正や運用変更が行われる場合がありますので、実際の手続に当たっては最新の公表資料をご確認ください。