産業廃棄物処理業の許可について、「収集運搬」「処分」「積替え保管」の違いが分かりにくいと感じている方は少なくありません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づいて、収集運搬業と処分業の違い、さらに誤解されやすい「積替え保管」について詳しく解説します。
産業廃棄物処理業許可の法的区分は2種類
産業廃棄物処理業は、廃掃法第14条において、収集運搬業と処分業の2つに区分されています。法律上は「2種類」しかありません。このことが、多くの誤解の出発点となっています。
第14条第1項で産業廃棄物収集運搬業の許可、第14条第6項で産業廃棄物処分業の許可です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律からの引用です。
(産業廃棄物処理業)
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

収集運搬業とは何か
収集運搬業とは、産業廃棄物を排出事業者から引き取り、処分場まで運搬する業務です。同じく上記の第14条第1項に登場します。
主な業務内容は、現場での積込み、車両による運搬、処分業者への引渡しです。
廃棄物の「処理」は行わないので、比較的参入しやすいという特徴があり、産廃業許可は都道府県ごとに必要になります。収集運搬業は、物流業に近いような感じです。
処分業とは何か
処分業とは、産業廃棄物を物理的または化学的に処理する業務のことです。
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
主な処理の内容としては、破砕・焼却・脱水・埋立などです。設備(施設)が必ず必要になって、技術的審査も厳しく、環境規制の対象にもなります。
処分業は、工場を持つ事業やプラント型の事業といえます。
「積替え保管」とは何か
ここが誤解されやすいところです。積替え保管とは、収集した産業廃棄物を一旦保管して、別の車両に積み替えて運搬する行為を指します。
具体例としては、小型車で回収して、中継ヤードで保管し、大型車で処分場へ持っていくというスタイルです。いったん、保管してプールして(溜めて)、一度に持って行くこともできますので便利です。便利と言うか、プールして持って行かないと効率が悪すぎるというケースも多くあります。
積替え保管は独立した許可ではない
ここが重要なポイントですが、積替え保管は独立した業種ではありません。あくまで収集運搬業の一形態(オプション)です。
つまり、
- 産廃業許可の区分は次のようになります。
- 収集運搬業(積替え保管なし)
- 収集運搬業(積替え保管あり)
- 処分業
実際には3つに見えますが、法的には2つの区分のままです。
なぜ積替え保管は厳しく扱われるのか
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則からの引用です。
(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条 法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
積替え保管は、長期保管による不法投棄、悪臭・汚水の発生、火災リスク(特に廃プラスチック)などのリスクを伴います。このため、収集運搬業の上位バージョンという位置づけではなく、準処分業的に扱われる傾向があります。
従って許可審査段階での厳格な対応を求められます。多くの自治体で事前協議・事前相談が実質必須になっています。計画段階から行政が関与することになっています。
また、土地・用途規制の厳格な審査もあります。市街化調整区域の場合であれば、例外的許可はあっても原則NGです。工業系用途地域でも条件付きとなることもあります。
さらに、施設構造の詳細な審査もあります。求められる例としては、コンクリート舗装(地下浸透防止)、囲い(高さ・構造)、雨水・汚水の分離排水、飛散防止設備などです。
図面レベルで審査されることもあり、処分業に近い対応となります。
近隣住民対応が要求されることもあります。説明会の実施を求められたり、苦情対策の計画提出、同意書を求める自治体もあります。法定要件ではないが、事実上の許可要件化されています。
許可要件の違い・比較
| 区分 | 収集運搬(保管なし) | 収集運搬(保管あり) | 処分業 |
|---|---|---|---|
| 許可難易度 | 低い | 高い | 非常に高い |
| 施設 | 不要 | 必須 | 必須 |
| 土地要件 | ほぼ不要 | 厳しい | 非常に厳しい |
| 設備 | 車両中心 | 保管設備 | 処理施設 |
| 審査 | 書類中心 | 現地確認あり | 厳格審査 |
収集運搬業があっても処分はできません。別の許可です。処分業があっても運搬はできません。これも別の許可です。
積替え保管は別の独立した業種ではなく、収集運搬の一部という位置づけです。
「運搬だけ」・「保管あり」・「処分あり」とい3つの分類で考えると分かりやすいですが、法的には2つの分類であるという理解が重要です。
Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。


