【東京・千葉・茨城】産廃収集運搬許可の更新手続きの流れや費用などを詳しく解説

コラム

産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。原則5年ごとに更新が必要であって更新を怠ると「無許可営業」となり、行政処分や刑事罰の対象となります。

東京都・千葉県・茨城県での産業廃棄物収集運搬業の更新について手続きなどの詳細を解説します。

産業廃棄物の許可は5年、優良認定業者は7年ごとに更新が必要であり期限を1日でも過ぎると失効してしまい、無許可営業となってしまうため、余裕を持った準備が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きとは

産廃収集運搬許可の更新手続きとは、現在持っている許可の有効期限をさらに5年間延長するための申請です。

単に書類を出すだけでなく、引き続き適切に事業を遂行できる能力である経理的基礎や講習会の受講などの記録があるかが改めて審査されます。

更新といっても、自動更新ではなく、欠格要件に該当していないか、講習を受講しているか、事業内容や車両・役員情報に変更がないかなどが改めて確認されます。

各地区共通の更新手続きの流れ

基本的には次の流れですすみます。

許可期限の確認

まず、許可証に記載されている有効期限満了日を必ず確認しておきます。多くの自治体では、満了日の3か月前~2か月前くらいから受付開始になります。

更新講習会の受講・修了

有効な修了証の準備が必要です。「産業廃棄物収集運搬課程(更新)」を受講します。修了証がなければ更新申請できません。

申請書類の作成・添付書類の収集(納税証明書や登記簿謄本など)

役員・車両・事業内容に変更があれば反映させておきます。添付する登記簿謄本・納税証明書などは期限に注意します。

管轄窓口への予約

今は事前予約制が一般的です。基本的には窓口申請になります。郵送不可の自治体も多いです。

申請・手数料の納付

各自治体の方法で納付します。印紙での納付ができない自治体もあるので注意が必要です。

審査

標準的な処理期間は約2ヶ月くらいです。

新許可証の交付

問題がなければ、新しい許可証が交付されます。有効期間は従前許可の満了日の翌日から5年間です。

各地区共通の更新講習

更新申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する「更新講習」の修了証が必要です。講習費用は19,900円です。

受講者は、法人の場合であれば「代表者」または「業を行なう役員」、個人の場合は「本人」または「政令使用人」である必要があります。

注意点としては、予約が埋まりやすいため、期限の半年前には受講を完了させておくほうがよいでしょう。

講習名は、産業廃棄物収集運搬課程(更新)で、有効期限は修了日から5年間です。講習方式は対面またはオンライン(時期により異なる)になります。

なお、「新規講習」を受けていても、更新講習の代わりになる場合があります(有効期限内に限る)。

JWNETのHPのリンクです。https://www.jwnet.or.jp/whatsnew/assets/files/2025_koushin_schedule.pdf
https://www.jwnet.or.jp/workshop/application/index.html

各地区共通の必要書類

自治体ごとに細かな差はありますが、共通して必要な主要書類は次のとおりです。

書類種別主な内容
申請書本体規則様式第11号など
講習会修了証更新講習の修了証(写し)
事業計画書運搬車両、運搬先、予定数量など
車両関係車検証(写し)、車両の写真
法人の証明履歴事項全部証明書、定款の写し
欠格事由関係役員全員の住民票(本籍地記載)、誓約書
経理的基礎直近3期分の決算書、納税証明書

変更がある場合、役員変更・車両の増減・本店所在地変更などは、事前に変更届が必要な場合もあります。

各地区共通の費用

行政手数料(証紙代)は73,000円です。東京都、埼玉県、茨城県いずれも共通の金額です。
ただし、証紙ではなく、電子支払いのペイジーのところもあります。

各地区共通の注意事項

「経理的基礎」の審査ですが、直近の決算が債務超過であったり、赤字が続いていたりする場合、「追加書類(中小企業診断士の診断書など)」を求められることがあります。

車両の変更は、許可を受けている車両から変更がある場合、更新時に併せて届け出る必要があります。

住所・役員変更の漏れについて、本店所在地や役員に変更があったのに「変更届」を出していない場合、更新申請の前に変更届を提出しなければ受理されません。

東京都の場合(東京都環境局)

東京都の特徴は、「電子申請」が推奨されている点と、窓口が非常に混み合う点です。

申請先は、東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。郵送申請も可能ですが、不備があるとやり取りに時間がかかってしまいます。

予約は期限の3ヶ月前から受付可能です。

東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課審査担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎19階北側
電話: 03-5388-3587(直通)
FAX: 03-5388-1381

東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査担当
〒190-0022
立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎
電話: 042-528-2693(直通)
FAX: 042-522-9511

東京都のHPのリンクです。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/on_processor/license_application

千葉県の場合(千葉県産業資源循環協会)

千葉県の場合、申請書類の提出先は、一般社団法人千葉県産業資源循環協会です。申請は予約制となっていますので、必ず予約をしておきます。

許可の更新は許可の有効期間の満了前に申請してください。許可の有効期限日の3か月前の月から受付開始されます。約2カ月ほど手続きにかかります。「ちば電子申請サービス」でも申請できます。

千葉県の場合は、提出は県庁ではなくて千葉県産業資源循環協会になりますのでご注意ください。

一般社団法人千葉県産業資源循環協会
〒260-0013千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)
電話:043-239-9921(申請窓口直通)
平日の午前9時から午後5時までです。

なお、講習会の修了証の写しを申請日に添付することができない場合は、下記サイトからダウンロードできる誓約書を提出して申請することもできます。許可証は修了証提出以降に交付されます。

また、講習会の修了証がない場合においても、みなし許可により産業廃棄物処理業を行うことができます。

千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2654
ファックス番号:043-221-5789

千葉県のHPのリンクです。
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/tetsuzuki/haisouhou/shuuun101.html

一般社団法人千葉県産業資源循環協会のリンクです。
https://www.chiba-sanpai.or.jp/

茨城県の場合(廃棄物対策課)

申請先は茨城県 廃棄物対策課です。申請手数料は、庁舎内にある銀行または会計課で納付することになりますので、現金を用意しておきます。審査期間は、申請書受理後おおむね60日間です。審査が完了し、許可証を発行する準備ができましたら電話等で連絡がきます。

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3033
FAX番号:029-301-3021

茨城県のHPのリンクです。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/shinseitotodokedehp.html