産業廃棄物処理業の許可は「一度取れば終わり」ではありません。更新期限を過ぎると、たとえ長年、まじめに営業してきた事業者であっても、無許可営業と判断されてしまいます。
更新を忘れた場合にその後申請すれば継続できるのか?、許可が失効した場合、再申請は可能なのか?、罰則や行政処分、再申請の具体的な手続きについて、廃棄物処理法(廃掃法)に基づき詳しく解説します。
産業廃棄物処理業許可とは?
産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)を営むには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第14条に基づき、都道府県知事等の許可が必要です。
この許可には5年という有効期間があり、期間満了後も引き続き業務を行うには、更新許可申請が必要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律からの引用です。
(産業廃棄物処理業)
第十四条
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
「その期間の経過によつて、その効力を失う」すなわち、失効してしまいます。

更新期限を過ぎたらどうなる?
更新期限を1日でも過ぎると「失効」
産業廃棄物処理業許可は、有効期間満了と同時に完全に失効してしまいます。ですから更新期限を過ぎてから申請しても、「更新」として扱われることはありません。
忘れていた時点で申請すれば継続できる?
産廃業許可は、忘れていた時点で申請しても継続できません。
更新申請は、有効期間内で、なおかつ、自治体が定める更新申請期間内に行う必要があります。
一度でも許可が失効すると、さかのぼって更新したり、猶予期間として継続といった制度はありません。

許可失効後に業務を行うとどうなる?
許可失効後に業務を行うと無許可営業となります。許可失効後に産業廃棄物の収集運搬・処分を行った場合、廃掃法第25条の無許可営業に該当します。
- 産廃業許可の無許可営業の罰則は次のとおりです。
- 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
- 法人の場合は両罰規定により法人にも罰金刑
「うっかり忘れていた」「知らなかった」は一切考慮されません。
許可が失効しても再申請はできる?
許可が失効した場合でも、欠格要件に該当していなければ改めて新規許可申請を行うことで、再び許可を取得することはできます。
ただし、更新という扱いにはなりません。
再申請(新規申請)になる場合の注意点
一度失効してしまうと、更新ではなく新規許可申請となり、審査基準は初回と同じです。初めから、またやり直しになります。
営業・業務は許可が下りるまで一切できません。申請中でも業務再開はできませんので既存の取引先にも影響が大きくなりますので絶対忘れないようにしましょう!
講習会の修了も必要になります。産業廃棄物処理業許可講習会、更新用ではなく新規の講習が必要になります。
なお、許可番号は引き継がれません。新しい許可番号が付与されます。
欠格要件
再申請できないケースがあります。欠格要件に注意が必要です。
- 産廃業許可は以下に該当すると、再申請ができません。
- 無許可営業で刑事処分を受けた場合
- 廃掃法違反で取消処分を受け、一定期間経過していない場合
- 役員・使用人が欠格要件に該当する場合
なお、無許可営業で刑に処されると「欠格要件」に該当し、その後5年間は許可を再取得できなくなります。
再申請の手続きの流れ(概要)
産廃業許可の再申請の手続きの流れは次のとおりです。
- 新規許可講習会の受講・修了
- 必要書類の収集・作成
- 管轄自治体へ新規許可申請
- 審査(標準処理期間:数か月)
- 許可取得後に業務再開
講習会ですが、「日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)」の講習会修了証が必要です。有効期限が切れていれば、再度受講し直さなければなりません。
なお、自治体により審査期間・添付書類は異なりますので、各自治体にお問い合わせください。



