特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも健康や生活環境に影響を及ぼすおそれがあるため、廃棄物処理法において特に厳格な管理が求められていますが、通常の産業廃棄物と同じように取り扱ってしまい、重大な法令違反に該当してしまうことがあります。
特別管理産業廃棄物の法的な位置づけ、廃棄物処理法上の規定、違反した場合の罰則、具体的な違反事例について詳しく解説します。
特別管理産業廃棄物とは?
廃棄物処理法における分類体系
廃棄物処理法では、廃棄物は大きく分けて、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、特別管理産業廃棄物は産業廃棄物の一部であり、独立した別カテゴリではありませんが、特に危険性が高いことから、通常の産業廃棄物よりも厳しい規制が課されています。
法律上の定義(廃棄物処理法)
廃棄物処理法第2条では、特別管理産業廃棄物について、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物と定義されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律からの引用です。
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
特別管理産業廃棄物に該当する具体例
- 特別管理産業廃棄物の具体例は次のとおりです。
- 廃油(引火性の高いもの)
- 廃酸・廃アルカリ(強酸性・強アルカリ性のもの)
- 感染性産業廃棄物(医療系廃棄物など)
- PCB廃棄物
- 廃石綿等(アスベスト)
- 特定有害産業廃棄物(重金属等を含むもの)
これらは、誤った処理や漏えいが発生した場合、人体被害や環境汚染につながるリスクが高いため、厳しい管理が義務付けられています。

特別管理産業廃棄物の主な規制内容
通常の産業廃棄物より厳しい管理義務
- 特別管理産業廃棄物については次のような追加・強化された規制があります。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務
- 保管基準・表示義務の強化
- 委託基準の厳格化
- 特別管理産業廃棄物管理票(特管マニフェスト)の使用義務
特管マニフェスト(特別管理産業廃棄物管理票)は、爆発性や毒性、感染性のある「特別管理産業廃棄物」を委託処理する場合、排出事業者が適正処理を確認するために交付する専用の産業廃棄物管理票です。通常の産業廃棄物よりも厳しい基準で管理・保存が義務付けられています。
特別管理産業廃棄物の違反で問題になりやすい行為
よくある違反
違反として指摘されるのは、特別管理産業廃棄物を通常の産業廃棄物として処理したり、無許可業者に処理を委託した場合、特別管理産業廃棄物管理票を交付していない、または虚偽の記載、管理責任者を選任していない、保管基準(容器・表示・区分)を守っていないなどです。
特別管理産業廃棄物の違反に対する罰則(根拠法令)
廃棄物処理法に基づく主な罰則
特別管理産業廃棄物に関する違反は、廃棄物処理法第25条、第26条などに基づき、重い罰則が科される可ことがあります。
無許可処理・委託に関する罰則
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(又は併科)
法人の場合は、3億円以下の罰金
マニフェスト義務違反
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
管理責任者未選任などの義務違反
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

具体的な違反事例
たとえば、2025年12月に長野で化学製品卸売業者が、廃塗料の収集運搬においてマニフェストを使用せず、無許可で汚泥を長期間保管したとして、特別管理産業廃棄物を含む事業停止の行政処分を受けました。その他、次のような事例があります。
医療系廃棄物の誤分類
医療機関が、感染性産業廃棄物を通常の産業廃棄物として委託処理、感染性の有無の判断を誤り、特管マニフェストを使用していなかったため、是正指導および行政処分となった。
廃油の引火性判断ミス
製造業において、引火点の低い廃油を通常の廃油として保管・委託していた。特別管理産業廃棄物に該当し、委託基準違反とマニフェスト違反となった。
管理責任者未選任
特別管理産業廃棄物を発生させて、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任していなかった。立入検査で発覚して改善命令が出された。
特別管理産業廃棄物の違反を防ぐ
2025年から2026年初頭にかけて、特別管理産業廃棄物(廃油・感染性廃棄物・有害物質など)や一般産廃の不法投棄、マニフェスト(管理票)不交付による逮捕や行政処分が頻発しています。主な違反事例には、無許可での処理受託、廃塗料や汚泥の不適切保管などがあります。
特別管理産業廃棄物の違反を防ぐためのポイントとしては、まず「特別管理産業廃棄物に該当するか」を正確に判断して、社内で管理責任者を明確にします。
委託先の許可内容を必ず確認することやマニフェスト運用を形骸化させないことも重要です。



