10年実務経験とは?営業所技術者等の証明方法を解説【東京都知事許可】

コラム

建設業許可の取得を検討している方から、

「資格は持っていませんが、10年以上現場で働いています」
「一人親方として長く仕事をしていますが、建設業許可は取れますか?」

というご相談をいただくことがあります。

建設業許可では、営業所技術者等(旧専任技術者)の要件を満たす方法として、「国家資格等による方法」のほかに「実務経験による方法」があります。

その中でもよく耳にするのが「10年実務経験」です。
しかし、

  • 10年間建設会社で働いていればよいのか
  • 一人親方の経験は使えるのか
  • 他社での経験は使えるのか
  • どのような資料が必要なのか

など、実際には多くの疑問があります。

この記事では、東京都知事許可(一般建設業)を前提に、10年実務経験の考え方や証明方法、申請前に確認しておきたいポイントを解説します。

10年実務経験とは

建設業許可では、取得したい業種について一定期間以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

一般的によく知られているのが「10年実務経験」です。

資格を持っていない場合でも、長年にわたり建設工事に携わってきた実績があれば、建設業許可を取得できる可能性があります。

ただし、

「10年間建設会社に在籍していた」というだけでは足りません。

取得しようとする業種に関する実務経験であることが必要です。

実務経験で営業所技術者等になれるケース

営業所技術者等になる方法は、大きく分けると次の二つです。

国家資格等による方法

施工管理技士や建築士など、法律で定められた資格によって要件を満たす方法です。

実務経験による方法

資格を持っていない場合でも、一定期間以上の実務経験を証明する方法です。

建設業界では、資格を持っていない職人や一人親方として活躍している方も多く、実務経験による申請は珍しいものではありません。

実務経験として認められる工事

実務経験とは、単に建設会社に勤務していた期間ではありません。

取得する業種に関する工事について、

  • 施工
  • 工程管理
  • 品質管理
  • 技術上の管理

などに携わっていた経験が対象となります。

例えば、電気工事業の許可を取得したい場合には、電気工事に関する実務経験が必要になります。

内装仕上工事業を取得したい場合には、内装仕上工事に関する経験が求められます。

取得したい業種と実務経験との関連性が重要です。

一人親方の経験は使える?

一人親方として建設工事に従事していた経験は、実務経験として認められる可能性があります。

実際に、

  • 個人事業主として工事を請け負っていた
  • 元請や下請として継続的に施工していた

というケースは少なくありません。

ただし、

「一人親方だから認められない」ということはありませんが、

「一人親方だから自動的に認められる」というものでもありません。

どのような工事に従事していたのかを客観的な資料で説明する必要があります。

他社での経験は使える?

以前勤務していた建設会社での経験を利用できる場合があります。

例えば、

  • 他社で電気工事に従事していた
  • 転職後に独立した
  • 法人を設立して建設業許可を取得したい

というケースです。

勤務先での経験を利用すること自体は可能ですが、実務経験を証明するための資料や証明方法について事前に確認しておくことが重要です。

個人事業主時代の経験は使える?

個人事業主として建設業を営んでいた期間も、実務経験として認められる可能性があります。

法人成りして建設業許可を取得する場合、
「個人事業時代の経験を利用したい」という相談は少なくありません。

この場合も、

  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書

などによって、実際に建設工事に従事していたことを確認することになります。

実務経験を証明する資料

10年実務経験で申請する場合に最も重要なのが確認資料です。

経験年数が十分であっても、客観的な資料によって証明できなければ許可申請は難しくなります。

一般的には、次のような資料が確認資料となります。

書類名主な確認内容
実務経験証明書経験年数・業務内容
工事請負契約書工事内容の確認
注文書工事受注実績
請求書工事実績
確定申告書個人事業の実績
その他工事内容が分かる資料実務経験の補強

実務経験による申請では、資料収集に時間を要することもあるため、早めの準備がおすすめです。

自分が10年実務経験に該当するか確認するポイント

次の項目を確認してみましょう。

  • 取得したい建設業種が決まっている
  • その業種について10年以上従事している
  • 工事内容を説明できる
  • 契約書や注文書などが保管されている
  • 個人事業主や他社勤務時代の資料が残っている

一つでも不安な点がある場合は、申請前に整理しておくことが大切です。

東京都知事許可でよくある相談

Q
アルバイト期間も実務経験になりますか?
A

工事内容や従事状況によって判断されます。
単純に勤務期間だけで判断されるものではありません。

Q
複数の会社で働いた経験を合算できますか?
A

個別の事情によりますが、経験として利用できる場合があります。
それぞれの経験を証明する資料が必要になります。

Q
昔の契約書が残っていません
A

実務経験による申請では、確認資料が重要です。

契約書以外にも利用できる資料がある場合がありますので、早めに整理することをおすすめします。

Q
資格がなくても建設業許可は取れますか?
A

実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。

まずは、どのような経験があるか整理してみましょう。

よくある勘違い

建設会社に10年勤務していれば問題ない

取得しようとする業種に関する実務経験であることが必要です。

現場経験が長ければ自動的に認められる

経験年数だけでなく、工事内容や確認資料も重要になります。

一人親方では許可が取れない

一人親方の経験を利用できる可能性があります。

経験があれば資料はいらない

建設業許可では、経験を客観的に証明する資料が必要です。

まとめ

10年実務経験は、資格を持っていない方が営業所技術者等の要件を満たすための重要な制度です。

ただし、

  • 取得したい業種に関する経験であること
  • その経験を客観的な資料で証明できること

が重要になります。

一人親方や個人事業主、他社勤務時代の経験を利用できるケースもありますが、資料収集には時間がかかることがあります。

東京都知事許可の取得を検討している場合は、まず自分の実務経験と確認資料を整理することから始めると、申請準備をスムーズに進めることができます。