太陽光の卒FIT後も名義変更は必要?売却・相続時の手続きを行政書士が解説

コラム

太陽光発電の固定価格での買取期間が終了する「卒FIT」。

卒FITを迎えた方の中には、

  • 「FITが終わったのだから、もう国への手続は必要ないのでは?」
  • 「卒FITした太陽光付き住宅を売却しても、太陽光の名義変更は不要?」
  • 「親から相続した太陽光が卒FITしている場合はどうすればいい?」

と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論

卒FITしたからといって、名義変更の確認が不要になるわけではありません。

固定価格で電気を買い取ってもらえる期間が満了することと、太陽光発電設備について登録・認定されている情報の取扱いは、分けて考える必要があります。

実際、再生可能エネルギー電子申請システムには、
「事前変更届出(卒FIT)」の専用手続マニュアルが用意されています。

そのため、卒FIT後に住宅や太陽光設備を売却した場合、
相続が発生した場合などには、

「卒FITだから何もしなくてよい」と自己判断せず、
現在の登録状況と必要となる手続を確認することが重要です。

この記事では、卒FITした太陽光の名義変更について、
売買・相続を中心に行政書士の視点から解説します。

卒FITとは?

卒FITとは、一般に、FIT制度による固定価格での買取期間が満了することをいいます。

住宅用太陽光発電では、
固定価格での買取期間が10年間とされており、
2009年11月に開始された余剰電力買取制度の対象設備から、
2019年以降、順次買取期間の満了を迎えています。

ただし、卒FITしたからといって、
太陽光発電設備そのものが使えなくなるわけではありません。

卒FIT後も、

  • 自家消費する
  • 小売電気事業者などと契約して余剰電力を売電する

といった方法があります。

ここで注意したいのが、
「固定価格での買取期間が終了すること」と
「太陽光設備について何の手続も必要なくなること」は
同じではないという点です。

卒FIT後も名義変更は必要?

結論

卒FIT後であっても、所有者や事業者が変わる場合には、
必要な変更手続がないか確認する必要があります。

「FITが終了したのだから、経済産業省への手続もすべて終了した。」と考えてしまうと、売買や相続の際に手続が漏れてしまう可能性があります。

再生可能エネルギー電子申請システムでは、卒FIT設備についても
「事前変更届出(卒FIT)」という手続が用意されています。

したがって、卒FIT=名義変更不要とは一概にいえません。

現在の設備の登録状況、変更する内容などを確認したうえで、
必要な手続を判断します。

なぜ卒FIT後にも手続があるのか

卒FITで終了するのは、基本的にはFIT制度による固定価格での買取期間です。

一方、太陽光発電設備について登録されている情報と、
所有者・事業者等の変更は別の問題です。

そのため、

  • 売電価格が変わった
  • 固定価格での買取が終わった

というだけで、
設備に関する情報の管理まで自動的に終了するわけではありません。

この点が、卒FIT後の名義変更で誤解されやすいポイントです。

卒FITした太陽光付き住宅を売却した場合

特に注意したいのが、太陽光パネルが設置された中古住宅の売買です。

住宅の所有権を買主へ移転しても、それだけで太陽光に関するすべての名義が自動的に変更されるわけではありません。

確認したいのは、

  • 太陽光設備の登録情報
  • 現在の事業者情報
  • 電力会社との契約
  • 売電先との契約
  • 売電収入の振込先

などです。

つまり、

「家の名義変更」と「太陽光の名義変更」は分けて確認する必要があります。

不動産売買が終わったから太陽光の手続も終わった、
と考えないよう注意しましょう。

卒FITした太陽光を相続した場合

相続についても同様です。

太陽光設備の所有者が亡くなった場合、
「もう卒FITしているから、そのままでよい。」とは限りません。

まず、

  • 太陽光設備の現在の登録状況
  • 誰が設備を承継するのか
  • 売電を継続するのか
  • 電力会社・売電先との契約
  • 土地・建物の相続状況

などを整理します。

特に、土地・建物の相続手続だけを行い、
太陽光設備側の手続が残ってしまうケースには注意が必要です。

相続では、不動産登記、税務、遺産分割なども関係します。
行政書士が対応できる書類作成・行政手続の範囲を超える事項については、
司法書士、税理士、弁護士等との連携が必要になる場合があります。

電力会社の名義変更だけでよい?

ここもよくある誤解です。

電力会社等との契約変更と、再生可能エネルギー電子申請システム上で必要となる手続は、同じものではありません。

例えば、売電収入の振込先を変更しただけで、
「太陽光の名義変更はすべて終わった。」と思ってしまうことがあります。

しかし、確認すべき手続はそれだけとは限りません。

卒FIT設備を売買・相続した場合には、

  1. 国の制度上必要となる手続
  2. 電力会社・売電先との契約変更
  3. 土地・建物に関する手続

を分けて整理することが重要です。

卒FITの名義変更で確認しておきたい情報

行政書士へご相談いただく場合には、まず次の情報を確認します。

  • 太陽光設備の所在地
  • 設備ID等の設備を特定できる情報
  • FITの買取期間が満了しているか
  • 現在登録されている事業者
  • 売買・相続・贈与など変更の原因
  • 現在の売電契約
  • 土地・建物の所有者
  • 過去の変更手続の有無

特に重要なのは、「卒FITしているか」だけで判断しないことです。

同じ卒FIT設備でも、売買なのか、相続なのか、
変更する情報は何なのかによって確認事項が変わります。

よくある質問

Q
卒FITしたらFITの名義変更はもう不要ですか?
A

いいえ。一律に不要とはいえません。
卒FITは固定価格での買取期間の満了を意味しますが、
所有者・事業者等が変わる場合には、現在の登録状況を確認し、
必要な変更手続がないか判断する必要があります。

Q
卒FITした住宅を売却しました。太陽光の手続も必要ですか?
A

必要となる手続がないか確認する必要があります。
住宅の所有権移転だけで、太陽光に関する登録情報や売電契約等がすべて自動的に変更されるわけではありません。

Q
卒FITした太陽光を相続しました。何から始めればよいですか?
A

まず、設備を特定し、現在の登録内容と売電契約を確認することから始めます。そのうえで、誰が設備を承継するのかを整理し、必要な変更手続を確認します。

Q
電力会社の名義を変更すれば終わりですか?
A

それだけで完了するとは限りません。
電力会社・売電先との契約変更と、国の制度上必要となる変更手続は分けて確認する必要があります。

Q
行政書士に相談できますか?
A

はい。卒FIT設備について現在の登録状況を確認し、売買・相続等に伴って必要となる行政手続や必要書類を整理することは、行政書士が支援できる分野です。

不動産の所有権移転登記や税務、法律紛争など、他士業の独占業務については、それぞれの専門家との連携が必要になります。

卒FIT名義変更チェックリスト

卒FITした太陽光について売買・相続等があった場合には、
次の事項を確認してみましょう。

  • 本当に卒FITしているか確認した
  • 設備ID等を確認できる
  • 現在登録されている事業者を確認した
  • 太陽光設備を誰が承継するのか決まっている
  • 再エネ電子申請上で必要となる変更手続を確認した
  • 電力会社・売電先との契約変更を確認した
  • 売電収入の振込先を確認した
  • 土地・建物の名義についても確認した

一つでも分からない項目がある場合には、
手続を進める前に現在の状況を整理することをおすすめします。

まとめ

卒FITとは、FIT制度による固定価格での買取期間が満了することです。

しかし、「卒FITした=太陽光に関する名義変更手続もすべて不要になった」という意味ではありません。

売買、相続などによって所有者・事業者が変わる場合には、現在の登録状況を確認し、必要となる変更手続を整理することが重要です。

特に太陽光付き住宅では、

  • 不動産の名義変更
  • 太陽光設備に関する手続

これらを混同しないことがポイントです。

当事務所では、卒FITした太陽光についても、
現在の登録状況を確認したうえで、
売買・相続等に伴って必要となる手続や書類の整理をサポートしております。

  • 「卒FITしているから手続は不要だと思っていた。」
  • 「中古住宅を購入したが、太陽光の名義が前所有者のままかもしれない。」
  • 「親の太陽光を相続したが、何を変更すればよいか分からない。」

といった場合も、お気軽にご相談ください。